はじめての住宅ローン入門その1 ※文字サイズ変更できます


妻が産休中の場合は?


妻が産休中の場合でも、収入合算者や連帯債務者になれますか?

住宅ローンを組む際には、連帯債務者や収入合算者の前年度の収入証明書が必要になりますが、これは、産休中の妻であっても同じです。

つまり、妻が産休中であっても、前年度の源泉徴収票や住民税決定通知書が必要になりますが、借入れする年の前年度の収入が基準を満たしているのであれば収入合算者や連帯債務者になれます。

ただし、住宅ローンを組む時期によっては、前年度の所得がかなり下がるケースもありますから、その場合には収入合算できる所得金額も低くなりますので注意が必要です。

住宅ローンを組む時期によって前年度の所得がかなり下がるケースというのは?

住宅ローンを組む時期によって前年度の所得がかなり下がるケースというのは、具体的には次のようなケースです。

産休に入った年に住宅ローンを組むケース
この場合は、前年の所得が満額になるので特に問題はありません。

産休に入った年の翌年に住宅ローンを組むケース
この場合は、産休に入った月によって年収が変わってきます。

具体的には、例えば7月に産休に入って翌年の3月に住宅を購入する場合は、収入合算できる金額は1月〜6月までの半年間だけということになってしまいます。

収入合算の際には、登記はどうするのか、妻はいつまで仕事を続けるのかなどを考えつつ、収入合算するのか、ローンを別々に組むのかを選択することが大切です。
関連トピック
収入合算で住宅ローンを組んでいた夫婦が離婚した場合には、保証人をはずすことはできるのですか?

マイホームを購入する際に連帯債務の収入合算で住宅ローンを組んでいたけれど、その後離婚や何らかの事情で連帯保証人をはずす(連帯債務から単独債務に変更する)というのはよくあるケースです。

この場合のやり方としては、借入先の金融機関で連帯保証人をはずしてもらう方法と、借換えをして借換え先の名義を単独名義にする方法が考えられます。

ただし、どちらの方法にしても、単独債務者が残りのローンをすべて引き受けるだけの収入、つまり、返済能力があることが条件になります。

もし、単独の収入で残りのローンを引受けられないときはどうしたよいのでしょうか?

もしも、夫や妻が単独の収入では残りのローンを引き受けられないという場合には、単独収入で借入できる金額になるまで、または連帯債務者のローン負担割合分の金額を現金で繰上返済するか、もしくは、別の連帯保証人を立てる必要があります。

とはいえ、金融機関によっても対応は異なりますので、事前に相談するようにしてください。

ちなみに、銀行では連帯債務者のローン負担割合分の繰上返済を求めるケースが多いようです。

なお、持分のある住宅についてのローンから連帯債務者をはずすということは、妻(夫)から夫(妻)への負担付贈与になり、贈与税や譲渡所得がかかることもありますので注意してください。

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